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コーポレート・ガヴァナンス原則
−新しい日本型企業統治を考える−
最終報告


16箇条の「原則」
【原則1A】
  • 取締役会は,株主に対して有用かつ信頼できる情報提供を適時行なうために,経営者に株主及び取締役会に対するアカウンタビリティの自覚と実践を求めるとともに,内部管理に基づく情報システムの構築と,シェアホルダー・リレーションズの体制を確立し維持していく責任を有する。
  • 【原則2A】
  • 取締役会はリスク管理を徹底し,事故,訴訟,買収・合併,業績不振など,株主の利益に重大な影響を与えると判断した情報は,ネガティブなものも含めて,速やかに公表しなくてはならない。
  • 【原則3A】
  • 取締役会は,経営内容の国際比較を可能にするために,現在検討中の国際会計基準が確定し次第,早急に連結決算や時価会計など,それに準拠した決算報告を開始する。さらに,可能な限り速やかに四半期決算を導入すべきである。
  • 【原則4A】
  • 取締役会は,株主の利益を代表する代理人であると同時に,各ステイクホルダーの利害を調整するという重大な社会的使命と責任を負っている。各ステイクホルダーに対しては,たとえばポリシー・ステートメントや環境報告書の公表など,それぞれの関心に適った情報提供を積極的に行なうべきである。
  • 【原則5A】
  • 取締役会に,企業と直接の利害関係のない,独立した社外取締役を選任する。社外取締役に情報提供を充実するための支援体制を確立,強化する。
  • 【原則6A】
  • 取締役会の構成員数は,十分な議論を尽くし,的確かつ迅速な意思決定を行うことが可能な人数とする。
  • 【原則7A】
  • 取締役会と執行役員会を分離することで,企業の意思決定機関と業務執行機関の区別を明確にする。
  • 【原則8B】
  • 取締役会は,執行役員を兼務する社内取締役と,企業と直接利害関係のない,独立した社外取締役から構成され,社外取締役がその過半数を占めるものとする。
  • 【原則9B】
  • 取締役会の機能をより有効に発揮せしめるために内部機関として委員会を設ける。取締役指名,経営者報酬,企業統治のための各種委員会を設置する。各委員会は社外取締役が過半数を占めるものとし,委員長は社外取締役がその任にあたる。
  • 社長などの代表取締役の報酬は社外取締役のみで決定する。
  • 【原則10B】
  • 統治機構の最高責任者としての取締役会の主宰者と,業務執行の最高責任者である執行役員会の主宰者の業務は,区別されるべきである。もしも,その業務の兼務が必要な場合には,株主に対してその理由が説明されなければならない。
  • 【原則11A】
  • 監査役会の構成員として複数の独立した監査役(社外監査役)を登用し,社内監査役との間で適切に活動の分担を図ることで,監査の独立性と質の充実を図る。
  • 監査の独立性を確保する観点から,監査役の選任にあたっては監査役会の同意を必要とする。同時に,現行の社外監査役に対するいわゆる「5年ルール」は廃止する。
  • 【原則12A】
  • 監査役が監査を行なうために求める報告や調査の対象には,広く取締役の行なった意思決定に関わる行為が含まれるものとする。
  • 【原則13B】
  • 独立した取締役(社外取締役)が取締役会の多数を占めるようになった時点で,取締役会の内部機関として,監査委員会を設置する。この委員会は,社外取締役のみにより構成され,取締役会が行なう業務執行の監視のうち,特にリスク管理の点に重点をおいて取締役会を補佐することを目的とする。
  • 【原則14A】
  • 株主総会は,アカウンタビリティの観点から,株主と取締役会との意見交換の幅を広げる場として有効活用する。
  • 株主総会の開催日は,現在の同日開催集中の現状を考慮し,見識ある行動を望む。
  • 【原則15A】
  • 株主総会とは別に,大株主に対してより詳細な説明会を公開で開催する。
  • 【原則16B】
  • 株主総会の決議事項は経営の根幹に係わるものに限定する。

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