本会の概要
倫理規定
日本コーポレート・ガバナンス・フォーラム規約
理事会・事務局メンバー



日本コーポレート・ガバナンス・フォーラム 規約

第一条
本会は、日本コーポレート・ガバナンス・フォーラム(Japan Corporate Governance Forum)と称する。
第二条
本会は、企業の統治機構に関する研究をもとに、企業の社会的な役割を理論的ならびに実務的に考究し、会員の自発的な参加をとおして、市民社会と企業との健全な関係構築に資することをめざし、その成果をひろく社会に提言していくことを目的とする。
第三条
本会は、第二条の目的を達成するため、次の事業を行なう。
一 研究部会の開催
二 セミナー、シンポジウムの開催
三 会報、年報、書籍の発行
四 その他本会の目的を達成するに必要な事業
第四条
本会は、第二条に掲げる目的に賛同した個人会員と法人会員とによって構成される。別に第三条の事業に協賛する賛助会員を設けるが、会員総会には出席できない。
第五条
本会は、毎年一回会員総会を開く。個人会員、法人会員は各々一票の議決権を有する。
第六条
本会に理事会をおく。理事会は、本会の運営にかかわる事項を審議・決定する。理事会は若干名とし、会員総会で選出される。任期は二年とする。
第七条
本会は、学界と経済界との共同運営を明確にするために、学界および経済界代表による共同理事長制を敷く。共同理事長は共同して本会を代表し、最低年一回、理事会および会員総会を召集する。副理事長、専務理事などを必要に応じておく。
第八条
本会に事務局をおく。第七条の主旨に照らして、共同事務局長制を敷く。共同事務局長は事務を統括する。事務局に運営委員をおき、第三条の事業の遂行を担当する。研究委員をおき、研究部会を担当する。監査委員をおき、会計監査を担当する。
第九条
年会費の額は、つぎのように定める。
一 個人会員は、一口一万円とする。
二 法人会員は、一口十万円とする。一口につき二名登録できる。
三 賛助会員は、別途定める。(注)
第十条
二ヵ年以上会費を滞納したものは、退会したものとみなす。
第十一条
年度会計は、監査委員が会員総会に報告し、その承認を受ける。
第十二条
本会規約の改正、変更および財産の処分は、理事会の審議を経て会員総会の承認をうける。


(注)確定したプロジェクトによってその都度募集する。



   
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